名古屋市守山区の加藤雄一司法書士事務所です。相続、遺言、不動産登記、商業登記、お任せください。

相続・遺言

相続

はじめに

「相続」と一言で言っても人の人生がそれぞれであるように、相続に関する問題も様々です。当事務所ではお客様の相続手続きがスムーズに出来るようにサポートいたします。

費用について

 相続手続きのご依頼の場合に費用がどれくらいかかるか。よくそんなご質問を頂きますが、登記の申請内容、相続物件の価値等によってずいぶん開きがあるため一概にはお答えできません。
 ただ、相続物件の登記事項証明書と固定資産評価証明書等があれば、概算になりますがお見積もりが可能です。

ご用意いただくもの

 そこで、下記の書類をそろえてご相談いただければ概算の見積もりを出すことができ、手続きが早く進みます。ご自分で取得できないものがある場合でも当事務所で取得が可能なものもありますのでご相談ください。

・亡くなった方の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本、住民票(省略なしのもの)、印鑑証明書
・相続物件の登記事項証明書
・相続物件の固定資産評価証明書


一般的な手続き

 一般的な相続手続きで当事務所にご依頼いただいた場合は下記のような順序で進みます。


 ① 相続人の確定(戸籍関係書類の取得)
   
 ② 遺産分割協議書の作成
   
 ③ 手続き

① 相続人の確定

 金融機関や法務局で手続きをするためには先ず相続人の確定をしなければなりません。
 相続人の確定のためには被相続人(亡くなった方)の出生の時までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本等が必要になりますが、これを個人で読み込みながら集めるのは大変です。
 当事務所ではそんな難解な戸籍謄本等の取得も代行いたします。ご依頼いただくときに亡くなった方の戸籍(除籍)謄本を頂いてそこから出生まで当事務所で取得します。

② 遺産分割協議書の作成

 相続人が確定すると今度は遺産の配分を決めなければなりません。このことを遺産分割協議といいます。
 協議がととのうとその結果を遺産分割協議書という書面にします。

③ 手続き

 上記の遺産分割協議書の内容に基づいて金融機関や法務局で手続きをすることになります。


その他のケース

 以上のような一般的なケースの他に、遺言書がある場合、家庭裁判所で調停、審判をする場合等、異なった手続きになることがありますので、それぞれのご事情によって手続を選択いたします。詳しくはご相談ください。



遺言

遺言とは

 当事務所では遺言の作成のお手伝いもしております。
「自分の財産をこうしたい」ということを生前に遺言にしておくことによって後日の争いを防ぐことが出来ます。
 自分が亡くなってしまっては、もう財産の処分ができないので、その処分の方法を生前に決めて書類にすることだと思ってください。
 遺言を作成したからといっても、その財産の処分が制限されるわけではありません(例えば、遺言書に載せた預金を引出して使うことも出来ますし、不動産を売却することも出来ます)。

遺言の種類

 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言等いくつもの種類があります。当事務所では後日争いになることが少ない公正証書遺言をおすすめしていますが、ご不明な点があればお気軽にご質問ください。

powered by Quick Homepage Maker 4.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional